070630

吉見義明著 「従軍慰安婦」

 岩波新書(1995年4月発行)

国家の真の力は、その歴史のなかの最も暗い一幕を突きつけられた時に試される
日本は「歴史の記憶喪失」を進めてはならない

「2007年6月27日米下院外交委員会は、従軍慰安婦問題で日本政府に対して明確に歴史的責任を認め、日本の首相が公式に謝罪するよう求める決議案を、一部修正のうえ賛成多数で可決した。決議に拘束力はないが、日本側の対応への不信は強く、ラントス外交委員長(民主党)も共同提案者に加わった。」という新聞報道があった。最近心情右翼的な人々が南京虐殺はなかったとか、従軍慰安婦は自発的に公募に応じたのだから日本には罪はないといった旧日本軍の免罪と名誉回復をねらった発言が見られる。ことに「従軍慰安婦問題」に「強制連行」という条件をつけて、軍が鉄砲で強制したわけでなく民間の売春業者が連れてきたのだから軍の責任ではないとする論理のすり替えが横行している。現地占領軍が実際に鉄砲を突きつけて女性を連行したことも当然多かったが、「強制連行」が問題なのではなく軍中央司令部が軍専用慰安所を開設し、直接・間接(業者による)に女性を集めて慰安婦にしたことが戦争犯罪行為である。この論理のすり換えに誤魔化されないように。私自身も戦争世代ではなく実際見たことはないので、私よりももっと若い人はこういう言説に騙される人もいるだろう。彼らの論理は極めて稚拙で根拠らしいものもないので、論破は容易であると思っていると危険だ。彼らのターゲットは若い児童・学生である。「新しい教科書を作る会」が進めている歴史の書き換えも児童や若い人は信じるかもしれない。そこが彼らの目論見である。戦争を知らない世代から旧日本帝国と旧日本軍の犯罪行為を記憶喪失させ、昔の日本のやったことは正しかったと思い込ませることは極めて危険である。そういう意味で本書を読んでみた。薄い本であるにもかかわらず、とにかく読み進めると嫌悪感で前に行かない。本を何度投げ出したことだろう。ある程度は戦争に行った(朝鮮の前線)亡父からは聞いていたものの、軍が指揮命令して作った慰安所で女性に対する差別残虐行為が行われ戦争犯罪に相当することを本書で知った。

著者吉見義明氏は日本現代史を専門とする中央大学商学部教授である。吉見氏が従軍慰安婦問題に首を突っ込んだのは、1991年12月三人の韓国人元従軍慰安婦が日本政府の謝罪と補償を求めて東京地裁に提訴したことに始まる。従軍慰安婦については1973年千田夏光氏が「従軍慰安婦」三一書房を刊行して問題の存在に警鐘を鳴らしたのが特筆される。日本政府は敗戦時に殆どの証拠を廃棄隠滅したが、著者吉見氏は廃棄を免れた僅かな資料が防衛研究所図書館にあることを発見して6点の資料を1992年1月朝日新聞に公開した。また「日本の戦争責任資料センター」の調査で更に63点の資料が1993年に公表された。朝日新聞の資料公開の効果は大きく、自民党の加藤紘一官房長官、宮沢貴一首相らは日本軍の関与を認め1992年1月17日韓国政府に謝罪した。その後政府はある程度の資料調査を行い1993年8月4日調査結果を公表し、河野洋平官房長官は次のような談話を発表した。これがいつも日本政府の公式謝罪とされる河野談話である。
1)慰安所の設置、管理、慰安婦の移送に日本軍が直接間接に関与した。
2)慰安婦の募集には官憲が直接加担して甘言、強圧など本人の意思に反しした例が数多くあった。
3)慰安所での生活は強制的な状況下での痛ましいものであった。
4)朝鮮半島でも2)の募集を行った。
5)従軍慰安婦問題は当時の軍の関与の下に、多くの女性の名誉と尊厳を深く傷つけた。
6)元慰安婦の方々には心からお詫びと反省の気持ちを申上げる。
これはこれで一応の謝罪になっているが、曖昧にしている点がある。それは1)の責任の所在が国家・軍なのか業者なのか一元化されていない。そして慰安婦とされた民族は朝鮮半島について言及しているのみで、中国、東南アジア、台湾などについては不問にしている。そしてお詫びの言葉はあるが、徹底した真相の究明、罪の町人と謝罪、賠償、再発防止策について述べられていない。そして日本政府は国と国との間の賠償請求権は決着済みで個人賠償は行わないという態度は崩していない。
「従軍慰安婦」という言葉もきれいごとである。「従軍慰安婦」とは日本軍の管理下におかれ、無権利状態のまま一定の期間拘束され将兵の性交の相手をさせられた女性のことである。「軍用性奴隷」という環境下の女性のことである。当時公娼制度(廓)があったのだから、軍隊だけが悪いとは言えないという論理は逃げたことにはならない。戦後日本は赤線防止法が出来、女性の性差別を非難して廃止した。公娼制度自体が罪逃れになるのではなく、軍隊専用娼婦という性奴隷を軍が設置したのは二重に犯罪行為であることだ。更に罪が深いことであって、罪逃れにはならない。

従軍慰安所の経過と設置状況

本書に記述されている元慰安婦からの証言はあまりに生々しく正視に耐えないので省略させていただき、本章では国や軍隊がいかにこの従軍慰安婦という制度を作ってきたかを明らかにしてゆきたい。又資料集もいちいち典拠を取り上げていると煩雑になるので、本書を買って読んでいただきたい。私が勝手にでっち上げた証拠ではありませんので了解していただきたい。残った記録上では1932年の上海事変のときから始めて従軍慰安婦という言葉が現れる。上海派遣軍岡村寧次参謀副長によると海軍慰安所が作られた記されている。岡部直三郎上海派遣軍高級参謀は軍人による中国人女性に対する強姦事件を防止するために慰安施設を作るといっている。1933年中国東北部平泉において「防疫・衛生施設」を設置し、朝鮮人芸妓・酌婦ら35名、日本人芸妓ら3名 で、陸軍軍医が性病検査を担当した。1937年日中戦争は全面的な戦争状態を迎え、南京事件が起こって中国大陸に100万の軍隊が派遣された。関東軍参謀部は日本軍人が犯す強姦事件はなにより中国人の民族意識を高揚させ治安維持上重大な問題だと考えた。第10軍参謀山崎正男少佐の日記では軍の憲兵が慰安婦を集め軍慰安所を作ったという。軍直営として中国人の業者に女性を集めさせた。外務省の資料によると、邦人(日本人、朝鮮人、台湾人)慰安婦の数は上海陸軍慰安所300名、九江軍慰安所250名、武漢軍慰安所395名、南昌軍慰安所111名など大都市だけでなく中小都市にも軍慰安所はひろがった。なおこの統計には中国人慰安婦は含まれていない。公して軍慰安所は華北、華南でも軍営の慰安所は軍隊の行くところに広がった。1941年ソ連軍侵攻のため80万人の兵が東北部へ派遣され、関東軍では原善四郎参謀は朝鮮総督府に依頼して約1万名の朝鮮人慰安婦を中国東北部へ送った。

こういう軍慰安所の設置事実を列記しだしても切りがないが、問題なのはこの慰安所の設置には陸軍中央と国家官僚機構が深く関与している資料がある。設置は参謀本部のエリート軍人でなされている。梅津美冶朗陸軍省次官通諜「軍慰安所従業婦募集に関する件」が北支派遣軍参謀長に出されている。略奪強姦を防ぐため慰安所を設置し慰安婦を募集するときは憲兵隊及び警察との連携を密にせよということである。陸軍主計将校であった鹿内信隆氏の回想によると、陸軍経理学校では慰安所の開設や経営の仕方を指南している。「ピー屋設置要綱」といわれた。慰安婦を軍用船で移送するには大本営総監の指揮が必要なことから陸軍中央も関係しているのである。そして官僚機構では内務省、朝鮮総督府・w台湾総督府も慰安婦の旅券の発行に関係し、朝鮮・台湾の警察も慰安婦の募集に深く関係していた。慰安婦を集めるには派遣軍が現地で集める方法と日本・朝鮮・台湾で集めて中国へ移送する方法があった。いずれにせよ憲兵・警察が面に出ることは極力少なくし、業者を支援する形で行われた。第二の慰安婦移送ではその際領事館の発行する許可証、警察の発行する証明書がなければならなかった。

さて慰安制度の導入目的であった強姦防止に役だったかというと、岡村寧次参謀大将の資料では「第6師団では慰安婦団を同行しながら、強姦罪は後を絶たない」と嘆いている。この理由には陸軍刑法の規定では強姦罪自体が甘かった。早尾軍医中尉は「内地では到底許されない強姦も敵地の女だかr自由になるという考え」だといっていた。もうひとつの慰安制度の導入目的である性病予防問題であるが、性病専門病院が必要なほど深刻な状況であった。第19・20師団では性病は985人、脚気、マラリアとおなじ程度の患者数であった。陸軍全体での性病患者は1944年には12587人にのぼった。慰安制度が性病蔓延の原因だという指摘もあった。

1941年日本はアメリカなどを相手に太平洋戦争に突入し、一斉に南方へ植民地と資源獲得のため出兵した。11942年から早々と占領地域に慰安所が設置されていった。これは計画的に進められた。金原節三医事課長は「バンドンは性病の多い土地であるので、村長に割り当てて厳重な監視下に慰安所を作るべし」という報告をした。これが慰安婦の強制徴用である。南方においても法務局の報告には「マレー軍団では敵前逃亡112、強姦3、略奪3、フィリッピン方面でも強姦14件など相当数あり、南方の犯罪610件、強姦76件で慰安設備不十分、監視不十分」とある。1942年南方軍(総司令官寺内寿一)からは、台湾人慰安婦をボルネオへ50名送れという要請に基づいて陸軍大臣は憲兵隊の選考した業者に慰安婦を送るよう指示した。1938年以来外務省は軍関係慰安婦の管轄から外れ、陸軍省が直轄した。陸軍省は東南アジア/太平洋地域への慰安婦の渡航を全て中央で統制した。「軍酒保要員ならびに慰安婦」手続きの通諜では身分証明書は陸軍省南方政務部が発行するとなった。陸軍省倉本次郎恩賞課長は陸軍慰安所設置を進め、華北100、華中140、華南40、南方100、南海10、樺太10、計400箇所の軍慰安所の設置に乗り出した。海軍でも中央統制の元直営か事実上の直営慰安所を多く作った。中曽根康祐主計将校(当時)も軍慰安所開設に尽したことを回想している。

「慰安所施設及び旅館営業取り締まり規定」によると、慰安所の運営形態には3通りあって、第一は軍直営で軍人と軍属専用の慰安所、第二は形式上は民間業者が経営するが、軍が管理統制する軍人/軍属専用慰安所、第三は軍指定であるが、軍が認めた民間人も利用できる慰安所である。慰安所制度の運営の主体は軍であったことはあきらかで、郡の管理下に設置運営されていたのである。慰安婦を連れてきたのは業者だから軍には責任はないという詭弁があるが、これは軍が直接募集すると表ざたになるので隠れただけで軍が慰安所を作ったのである。軍慰安所の存在が確認されている地域は、中国、インドシナ、フィリッピン、マレー、ボルネオ、インドネシア、ビルマ、タイ、ニューギニア、沖縄、小笠原、北海道、千島列島、樺太である。慰安婦の総数は推定で下限5万人から上限9万人といわれている。慰安婦の民族別統計では日本人、朝鮮人、台湾人、フィリッピン人、インドネシア人、ビルマ人、オランダ人で、その比率は不明であるが性病統計によると、朝鮮人51%、中国人36%、日本人12%という数字がある。

慰安婦の調達と過酷な生活環境

慰安婦の過酷な生活環境については韓国挺身隊問題対策協議会と挺身隊研究会のヒアリング結果が公表されているが、あまりに残酷な内容で私の口から言うことは憚る。内務省警保局長の通諜によると、中国への慰安婦の渡航は満21歳以上とされていたが、警察の裁量で未成年者でも黙認されることが多かった。朝鮮人女性では騙されて連れてこられるケースが実に多かった。業者が騙したのだから軍に責任はないという詭弁は通じない。もう娼婦も底を着いていたのだから、民間人の女性を仕事があるという口実で騙して連れてくるのは当然の流れであった。女衒のやり方は軍当局もとっくにご存知であったはずだ。1930年代の朝鮮国勢調査では男性の識字率は36%、女性は僅か8%にすぎず契約書も何も読めなかった。そのほか言うのも残酷なことだが、誘拐、拉致、身売り、暴力的連行も多かった。日本でも生活苦から廓へ身売りするケースが多かった。慰安婦は自由意志でなったという詭弁もあるが、これは奴隷雇い主が言うせりふである。誰が好んで慰安婦という性的奴隷になるものか。植民地支配、貧困、失業など何らかの強制的環境で選択肢が全くなかったのである。朝鮮では関東軍は朝鮮総督婦に依頼して8000人の慰安婦を満州へ送ったとされる。一人当たり300円から1000円で集めたようだ。この膨大な金を業者が持っていたとは思われず、軍当局の資金援助がなければできなかった。台湾における調達も朝鮮と同様な仕方であった。中国では植民地とは違い軍が直接指揮を取った。軍の兵站部、経理部、憲兵が使われた。塩と交換で業者から慰安婦を買い付けている。大隊長が慰安所開設命令を出し、経理室が慰安業務を管轄した。慰安婦の食糧、布など生活物資を軍が供給していた。村の有力者に命じて慰安婦を供出させる方法や、討伐と称して連行するなど強制的方法が多かった。東南アジアでは慰安婦を村の有力者への割り当てたり、暴力的に狩り集めることが頻発した。

軍慰安所に対する監督/統制は現地司令部の管理部や後方参謀、兵站部、師団連隊などの副官や主計将校、憲兵隊などが担当した。直営の軍慰安所は軍が全面的に管理し、民営形態の慰安所も軍は厳しく監督統制している。この民営形態の慰安所をつくっていたのがいわゆる大陸浪人や軍に出入りする右翼や売春宿経営者であった。彼らはいわば軍の物資調達屋でもあった。慰安婦が押しこめられた部屋は二,三畳程度の部屋であった。慰安婦は兵站慰安係りへ必要書類をした。軍は慰安所の利用規定を作り、管理体制の責任も定めた。料金や制限時間、持ち時間も定められた。慰安婦は一日に兵隊用では2,30人に対応した。休みもなく、報酬は4割から6割であったが、業者は借金返済で絞り上げ殆ど収入のない慰安婦が多かった。フィリッピンでは料金も取らない換金輪姦の事例も見られる。収入といっても軍票で払われ紙くず同然になった。慰安所には哨兵がたち、慰安婦の逃亡を防いだ。このような残酷な生活のため病気で亡くなる人が多く、性病患者も多く、病死、自殺、心中が頻発した。

国際法違反と戦争犯罪

植民地や占領地の女性が慰安婦にされた理由としては、根底に民族差別があり、朝鮮や台湾人に対する日本語強要や皇国臣民化政策と機を一にする。政府が婦女売買の国際法を意識していたことは事実であるが、日本人子女が慰安婦として海外に出た場合戦争遂行上の士気や国に対する信頼感を損傷する心配があり、日本からの慰安婦募集は極めて限定され、植民地や占領地の女性を犠牲にするという民族差別意識に基づいていた。当時の国際条約には次の4つがあった。
1)「醜業を行なわしむるための婦女売買取締りに関する国際協定」1904年
2)「醜業を行なわしむるための婦女売買禁止に関する国際協定」1910年
3)「婦女及び児童の売買禁止に関する国際条約」1921年
4)「成人婦女子の売買の禁止に関する国際条約」1933年
日本は4)の条約を除いて条約を批准していた。なお未成年とは21歳未満である。ところがこの国際条約にはこれを植民地などには適用しなくてもよいという規定があった。この規定を利用して日本は朝鮮や台湾などには適用しないということにした。国際法上何も制限がないとして朝鮮、台湾人婦女を慰安婦の供給源としたのである。国際法律委員会(ICJ)は条約が植民地への適用除外を認めているのは、未開国に残っている花嫁を買う慣習(持参金や花嫁料)を直ちに一掃出来ないからであった。しかし「ILO強制労働に関する条約」1930年、「奴隷条約」1926年、「陸戦の法規慣例に関する条約(ハーグ条約)」1907年、ニュルンベルグ軍事裁判所条約には慰安婦問題は抵触し正当性がないことを指摘する。日本が批准しなかった4)の条約にはたとへ成人女性で本人の同意があったとしても売春のためにその女性を連行することは犯罪であると定められている。オランダ領インドネシアでおこなったオランダ人女性慰安婦問題では、1948年臨時軍法会議でスマラン慰安所事件関係日本軍人(中将、大佐、小佐など幹部軍人)13名に対して、死刑1名、懲役10年以上7名、その他3名が罰せられた。賠償金は1000万ドルであった。裁判では日本軍人は売春のために強制徴集は戦争犯罪であるという国際法をよく承知していたということも明らかになった。

1945年敗戦とともに連合軍が日本に上陸した。なんと直後に連合軍用慰安所を日本政府は用意したのである。いわば一般子女を米軍から守るための人身御供として差し出したのである。性的慰安施設によって強姦を防ぐという発想は戦後も全く変っていなかった。全く反省していないとはこのことである。その設置に積極的に動いたのは競艇で有名な笹川良一と良三の右翼であった。ところが公娼廃止を要求するアメリカ占領軍は翌年3月には慰安所の閉鎖を命じた。僅か半年の慰安所であった。ところでやはり日本でも米軍による強姦事件は後を絶たなかった。慰安婦制度必要悪論もあるが、戦争では連合軍側でも一部慰安所が出来た時期があったが直ちに廃止されている。又ソ連軍の強姦事件は有名である。しかし彼らの連合軍側の兵士のモラルは日本兵とは比較にならないほど健全であった。ということは日本軍の戦争は大義名分のない侵略戦争で兵士の厭戦気分や自暴自棄がはなはだしく、厳しい統制による軍規維持も役に立たなかった。これが占領地における強姦事件を大目に見る風潮を生み、軍中央は性的慰安施設の建設に走るという悪循環を生んだと思われる。戦後間もなく公娼制度は廃止されたが、戦前このような公娼制度が広く行き渡っていた社会では、植民地や占領地での軍人用慰安施設を思いつくのはある程度無理もない。又その分だけ慰安婦に対する人権侵害もはなはだしかったのである。従軍慰安婦問題の本質とは以下の点が指摘できる。
1)女性に対する人権侵害
2)人種差別・民族差別
3)経済的階層差別
4)国際法違反と戦争犯罪

従軍慰安婦問題を解決するには、ICJ最終報告や日本弁護士連合会の提言を含めて、著者は以下の提案をする。
1)従軍慰安婦に関する政府所管資料の全面公開と全ての被害国の証人からのヒアリングにより真相解明
2)国際法違反行為・戦争犯罪行為を日本が行ったことへの承認と謝罪
3)責任者を処罰してこなかった責任の承認
4)被害者の更正リハビリの実施
5)被害者の名誉回復と個人賠償
6)過ちを繰り返さないための歴史教育、記念碑の設置、資料センターの設置など再発防止措置の実行


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